カスタマーハラスメントおよび

不当要求に関する定義と対応方針

一般社団法人 母子の体と心・居場所の自立支援 虹の輪学園(以下「当学園」)は、自律した個が互いに高めあい支えあう「真の居場所」を維持するため、厚生労働省の定義に基づき、以下の通りカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)およびクレームに対する方針を定めます。





1. 定義



当学園では、正当な「クレーム」と、悪質な「カスハラ」を明確に区別します。



クレームとは

当学園のサービスや運営に関する不満・問題点に対し、改善を期待して伝えられる正当な意見。事業の品質向上につながる建設的な指摘を指します。



カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

利用者または外部の者からの言動のうち、その内容・態様が社会通念上、相当な範囲を超え、代表理事、当法人従業者、および関係者(以下「当学園関係者」)の就業環境や精神状態を害する行為を指します。

特に女性関係者に対する性的な言動、化粧や服装を含めた容姿への言及、プライベートやSNSの詮索、SNSでの晒し行為は、直ちにカスハラと認定します。







2. カスハラと判断する具体的基準(境界線)



以下の要素が認められる場合、当学園はこれをカスハラとみなし、毅然と対応します。



要求の不当性

理念である自律的学習を無視した「手厚い指導」や「答え」の強要。

サービス内容と無関係な金銭、物品、特権的待遇の要求。

虚偽の事実に基づいた不当な謝罪や返金要求。

言動の過激さ・攻撃性

威圧的な大声、暴言、人格否定、虐め(いじめ)に該当する言動と罵詈雑言。

当学園関係者の学歴、職歴、専門性、容姿、性別、有る事無い事をでっち上げる行為、侮辱・批判する行為。

SNSやインターネット上での誹謗中傷、個人情報の晒し(ドクシング)。

頻度と継続性・拘束

同一内容の執拗な繰り返し連絡、長時間にわたる電話、メール、対面の拘束。

メールやメッセージの異常な連投による業務妨害と迷惑行為。

目的外利用と私生活への介入

個人の私的な感情のはけ口、八つ当たり、ストレス解消を目的とした攻撃。

当学園関係者の家族構成、経済状況、居住地等のプライベート情報を探る、または漏洩・拡散する行為。







3. 法的側面の具体例と刑事責任

カスハラ行為が悪質な場合、当学園は以下の犯罪に該当すると判断し、刑事告訴を含めた厳正な措置を講じます。



威力業務妨害罪:執拗な連絡や大声等により、学園の運営を妨げた場合。

偽計業務妨害罪:嘘の情報を流布し、代表及び、学園関係者の社会的信用を毀損した場合。

名誉毀損罪・侮辱罪:公然と事実を摘示(具体的な内容を挙げて示す)して名誉を傷つけた場合。

強要罪:義務のない土下座や過度な謝罪文、金銭の要求を強いた場合。

脅迫罪:SNSへの拡散や危害を加えることを示唆して脅した場合。







4. 当学園の対応方針



当学園は、労働契約法第5条(安全配慮義務)に基づき、関係者の就業環境を保護する義務を果たします。



1. 毅然とした拒絶:カスハラと判断した時点で、対応を打ち切り、即時お引き取り願います。

2. 証拠の記録:すべてのやり取り(メール、SNS、通話)は録音・記録し、証拠として保持します。

3. 法的措置の実行と管轄:兵庫県神戸市を管轄する警察署への被害届提出、および神戸地方裁判所での損害賠償請求・告訴。

専門家連携:弁護士、警察、労働基準監督署、産業医等と即座に連携。



4. サービスの停止: 社会通念上相当な範囲を逸脱した恐怖を感じる行為や精神的なハラスメントを含む行為があった場合、会員資格を即時停止(強制退会)とし、以降の関わりを、どのような状態でも一切断絶します。この場合の返金は不可。



虹の輪学園は、一方的に答えを教える場所ではありません。

提供するのは、あなたが科学的根拠や継承されてきた知恵をつかい、地に足をつけ「根っこ」を張るようにそれらを身につけ、豊かな「実」を結ぶための環境であり、居場所です。



「自ら学び、自律して自らをととのえる」



この決意を持った方々が集う「真の居場所」を守るため、当学園はカスタマーハラスメント行為に対し、毅然とした態度で臨みます。





虹の輪学園